FXの確定申告による税金支払いの仕組み(国内)
確定申告が必要なケース
大部分の給与所得者の方は、会社が年末調整を行ってくれるため、確定申告する必要が無いため確定申告をした事の無い方も多いと思います。
どのような場合に確定申告が必要になるか簡単に例をあげてみたいと思います。
- 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
- 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
- 医療費控除、住宅ローン控除(1年目)などの控除を受ける場合
上記3例以外にも様々な場合に確定申告が必要になりますが、ここでは省略させていただきます。
大雑把に年間で20万円以上利益が出たら確定申告が必要と認識している方が多いかもしれませんが、対象者の職業によって確定申告の必要の有無は変わりますし、課税対象となる金額もFX会社によって異なる場合や、損失が出ている場合でも確定申告した方が良い場合、損益通算できるものできないものがあるなど内容は少し複雑です。
人によって内容は異なるのでそれぞれの場合について解説していきたいと思います。
FXの課税対象の損益
個人口座の場合
個人口座の場合、課税対象となる損益は1年間(1月1日~12月31日)の間に
が対象となります。
①に関しては、『決済した』という事が重要で未決済のポジションの評価損益は含めないという事になります。
②に関して、スワップポイントの課税対象・対象外は使っているFX会社によって異なります。
法人口座の場合
法人口座の場合は、決済した為替差損益はもちろん、決算時点で保有している未決済ポジションも決算日に決済した場合いくらになるか計算して、その期の損益に加えなければいけません。
FXはデリバティブ取引に該当するためといった文言が口座開設時にあると思いますので調べてみてください。
各FX会社のスワップの扱い
先ほど、スワップの課税対象・対象外の扱いはFX会社によって異なるとお話しました。
①スワップポイントは決済するまで出金できないので税金がかからない場合
②スワップポイントは出金できて税金がかかる場合
③スワップポイントは出金できて税金がかからない場合
スワップの扱いとしては上記3つのパターンがあります。
各FX会社の違いを一覧にしてみます。
| FX会社 | 未決済スワップ引出 | スワップ振替形式 | 未決済スワップ課税 | エビデンス |
| ヒロセ通商 | △ | 手動 | 振替前非課税 | 公式サイトへ |
| みんなのFX | △ | 手動 | 受取前非課税 | 公式サイトへ |
| DMM FX | △ | 手動 | 受取前非課税 | 公式サイトへ |
| JFX | △ | 手動 | 振替前非課税 | 公式サイトへ |
| LIGHT FX | △ | 手動 | 受取前非課税 | 公式サイトへ |
| マネーパートナーズ | △ | 手動 | 受取前非課税 | 公式サイトへ |
| 外為どっとコム | △ | 手動 | 振替前非課税 | 公式サイトへ |
| 楽天 FX | 〇 | 自動 | 課税対象 | 公式サイトへ |
| GMOクリック証券 (FXネオ) |
〇 | 自動 | 課税対象 | 公式サイトへ |
| セントラル短資FX | 〇 | 自動 | 課税対象 | 公式サイトへ |
| YJFX | 〇 | 自動 | 課税対象 | 公式サイトへ |
| サクソバンク証券 | 〇 | 自動 | 課税対象 | 公式サイトへ |
| SBI FXトレード | 〇 | 自動 | 非課税 | 公式サイトへ |
| LINE FX | × | - | 非課税 | 公式サイトへ |
『受取前非課税』『振替前非課税』の記載のあるFX会社は、ポジションを決済する事なくスワップポイントのみの決済(受取・振替)が可能で、手動でスワップを課税対象とするか、繰り越すか状況に合わせて対応する事が可能です。
自分がお使いのFX会社のスワップの扱いについては知っておいた方が良いですが、基本的には期間損益報告書などFX会社が年間の損益を計算したものを発行してくれるのでそちらを見れば課税対象の金額はわかるかと思います。
特徴的なのは、『SBI FXトレード』です。
自動で口座の残高に反映され出金もできますが、ポジションを決済するまで課税対象になりません。
FXの所得の扱い
所得の分類
FXにおける損益は雑所得に分類されます。
事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得、給与所得、譲渡所得、一時所得、山林所得や退職所得のいずれにも当てはまらない所得が、雑所得です。
【雑所得の例】
『公的年金等』、『先物取引での収益』、『アフィリエイト収入』、『個人年金保険の年金』、『転売などによる売却益』等があります。
課税方式
気を付けていただきたいのは、同じ雑所得であっても課税方式が違うものがあります。
所得税の課税方法は、源泉分離課税、申告分離課税、総合課税の大きく3つに分かれます。
国内FXにおける所得への課税方式は申告分離課税です。
海外FXは総合課税となり計算方法が異なるので注意して下さい。
申告分離課税
申告分離課税とは、他の所得と合算せずに、分離して税金を計算する制度です。
要は、給与年収が0円の方も、600万円の方も、1億円の方も同じ税率を支払う必要があります。
FXの損益と通算できるもの
『日経225先物』、『商品先物取引』、『CFD』、『くりっく株365』、『バイナリーオプション』などとは損益通算可能です。
国内FXにおいて年間100万円の収益があったとしても、CFDで100万円負けていれば通算すると損益は0円となり確定申告の必要はありません。
FXの損益と通算できないもの
『株式取引』、『投資信託』、『ETF』、『J-REIT』などとは損益通算することができません。
例えば【FXで30万円の利益】が出たが、【株式取引で50万円の損失】が出た場合は、30万円に対して税金を支払う必要があります。
経費
・パソコン代
・セミナー代
・交通費
・FXに関する資料代
・通信費
あくまでも一例ですが、必要経費に関しては明確な基準がないため、経費として認められるかは担当者や状況によって変わってきます。
例えばパソコン代の場合、FXの取引専用PCとして別に一台購入し、FX専用作業場などに置いてあれば経費として認められる可能性もありますが、リビングなどに置いてあり他の用途でも使用していれば、経費として認められなかったり、一部のみ経費として認められるなどする場合があります。
必要経費として申請するのはタダなので、申請してみるのも良いかと思いますが、気を付けていただきたいのは、経費が認められるか認められないかで確定申告の有無が変わってくる方です。
例えば20万円以下であれば確定申告の必要がない会社員の場合、FXでの利益が23万円あり、FXのセミナーに何度か参加したり、勉強のため書籍を購入し4万円の経費が発生したとします。
経費が認められるのであれば、【23万円 - 4万円 = 19万円】となり20万円以下となるため確定申告は不要です。
しかし、経費として認められない場合は20万円を越えているため確定申告が必要となります。
税務署からお尋ねがあった際に対応できるよう領収書はしっかりと保管しておきましょう。
過去に遡って支払いが生じるため、長い間保管しておく必要があります。
20万円以下の場合確定申告は不要なだけであって、20万円以下でも確定申告すれば税金を払う必要があります。
なので、不安な場合は必要経費として認められるか税務署に相談してみると良いかもしれません。
確定申告が不要な場合
まずはじめに、
所得 = 収入 − 必要経費
課税所得 = 所得 − 各種控除
という認識をもって、収入と所得の意味をごっちゃにしないように気を付けて下さい。
会社員・パート・アルバイトで年末調整を受けた人
FXを含む給与以外の所得が20万円以下の場合
※ただし年収2,000万円以上の方はFXの損益に関わらず確定申告が必要です
個人事業主・専業主婦(夫)・学生
FXを含む全ての所得が年間48万円以下の場合
極端な話、アルバイト・パートなどの仕事は一切せず収入はFX1本という専業主婦(夫)の方や学生の場合は、FXで30万円の利益が出ていたとしても48万円以下のため確定申告は不要です。
一方、個人事業主での所得が400万円ある方は、FXの利益が5万円であっても確定申告する必要があります。
年金生活者
複雑になるので詳細は省かせていただきますが、年金受給者には「確定申告不要制度」というものがあり、公的年金等(老齢基礎年金、老齢厚生年金、企業年金、恩給など)の収入金額が400万以下であり、その公的年金全てが源泉徴収の対象となっていれば確定申告をする必要はありません。
そのため、公的年金等以外の所得金額(FXも含む)の合計が20万円以下の場合、確定申告は不要です。
住民税に注意
確定申告が不要な場合、確定申告が不要のため所得税も支払う必要はありません。
しかし、少しでもFX所得があれば、住民税は支払う必要がある可能性もあります。
住民税の基礎控除は43万円なので、会社員の方などは給与所得で控除を使い切る可能性が高いので確定申告をする必要が無い場合でも住民税の支払いの必要がある可能性が高いです。
繰越控除
先ほど『確定申告が不要な場合』について書きましたが、確定申告が不要な方であっても損失があった方は確定申告した方が良いです。
| 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | |
| 損益 | -300万円 | +60万円 | +70万円 | +80万円 | +90万円 |
| 課税対象 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 90万円 |
損失が出た場合でも、損失分を確定申告しておけば翌年以降3年間の間に出た利益と相殺する事が可能です。
上表の例のように、課税されずに済みます。
ただし、この繰越控除の適用を受けるには損失を申告した翌年以降毎年確定申告をする必要があります。
例え繰越控除を適用して利益が0であっても、FXの取引を一切せず給与所得だけであっても確定申告をしないと次の年で繰越控除の適用を受けることができなくなってしまうので注意してください。
FXで支払う税金の計算方法
税率は一律で
所得税15% + 住民税5% + 復興特別所得税0.315% = 20.315%
20.315%の税金が課せられます。(国内FXの場合)
ポイントは、20万円や38万円を越える部分ではなく、全課税所得に対して課せられるという事です。
【FXで19万円の利益の場合】
19万円 - 9千5百円(住民税) = 18万5百円
【FXで21万円の利益の場合】
21万円 - 3万1千5百円(所得税) - 1万5百円(住民税) = 16万8千円
※復興特別所得税は無視しています
つまり、19万円に対し2万円多く利益を出した21万円の方が手元に残るお金が少なくなってしまうという現象が起きます。
先ほども少しふれましたが、あくまでも20万円以下の場合は確定申告が不要なだけであって、確定申告すれば20万円以下であっても税金を払う必要があります。
税金を支払うためだけにわざわざ20万以下なのに確定申告する人なんていないのではないかと思うかもしれませんが、例えば『医療費控除』などを受けるために確定申告する場合や、住宅ローン控除を受ける1年目の場合は、20万円以下の利益であっても申告し税金を払う必要があります。
FXは会社にバレる?
近年、副業をOKとする風潮が出てきたため副業OKの会社も増えてきているかと思いますが、まだまだ副業禁止の会社も多いかと思います。
基本的には、FXは事業ではなく投資に当たるため会社の副業には該当しないというのが一般的認識です。
それでも会社にFXで稼いでいる事を知られたくないと思う方も多いのではないでしょうか。
何故会社にバレてしまうかと言うと、昨年の年収で住民税の支払い額が決定されますが、FXで利益が出て確定申告を行った場合、その内容が通知され住民税が上がるため、会社側が把握している給与年収に対し住民税が高くなるため会社にバレてしまいます。
住民税の徴収方法には、特別徴収と普通徴収があります。
給与所得者の方は通常、『特別徴収』になっておりそのままでは会社に住民税が増えた事がバレてしまいます。
住民税の徴収方法を普通徴収に変えると、会社からの給与分は給与から天引き、FXの利益分の住民税は自分自身で支払うと分ける事が可能です。
会社バレを防ぎたい方は住民税の徴収方法を普通徴収に変えるのを忘れないようにしましょう。
所得税の確定申告をすれば住民税の確定申告も行った事になるのですが、その際に住民税の納付方法の欄で普通徴収の部分に○をつける必要があります。
最後に
状況によって異なりますが、確定申告が必要なケース、繰越控除、FX会社事のスワップの扱いをしっかりと理解していれば、節税できる可能性があります。
また、確定申告の必要があるにもかかわらず申告をしなかった場合は、余計な税金を支払う必要があるため注意して下さい。
住民税に関しては必ずとは言えませんが、税務署には収益は筒抜けなので必ずバレます。
確定申告の必要がある際は必ず確定申告をするようにしましょう。